2013年01月31日
平成24年12月4日、都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)が施行され、同法に基づき低炭素住宅の認定制度が始まりました。
「低炭素」なんて、なにやら聞き慣れない言葉ですが、いったいどういうもので、私たちにどのようなメリットがあるのでしょうか?
低炭素住宅とは、厳密に言うと
という事なのですが、これではなにやら難しい感じがして、よくわかりませんね。
簡単に言うと「二酸化炭素の排出量を抑えた建築物」のことで、二酸化炭素を抑えるから低炭素住宅と言うのですね。
その目的はもちろん、地球温暖化対策。建築物のレベルで、温室効果ガスである二酸化炭素の排出を抑制し、地球環境改善に一役買おうというものです。
それでは、この低炭素住宅ですが、実際私たちにはどんなメリットがあるのでしょうか?私たちが受ける一番のメリットは、ずばり「税金が安くなる」ことです。
今年(2013年)中に低炭素住宅を建てて住み始めると、以下の条件に基づいて住宅ローンの減税(※1)が受けられます。所得税から引ききれない場合は、その残額が翌年度分の住民税からも一部控除されます。(所得税の総所得金額の5%か、もしくは9万7500円のいずれか少ない額が上限です。)
居住年 | 所得税最大減税額引き上げ(10年間) |
---|---|
平成25年 | 300万円(一般200万円) |
また、以下のように登録免許税の税率も引き下げられます。
登録免許税率引き下げ | |
保存登記 | 0.1%(一般0.15%) |
移転登記 | 0.1%(一般0.3%) |
※これらについては、新築した家屋、建築後使用されたことのない家屋を取得した場合のみ適用になります。
いい事ばかりに聞こえる低炭素住宅ですが、もちろんデメリットもあります。まず、低炭素住宅を立てるためには認定を受ける必要があります。認定を受けるためには、建物の仕様を認定基準に合わせる必要があるため、その分コストがかかってしまいます。また、申請手続きの費用や、設備の維持保全のため、ランニングコストもかかります。
コスト以上にメリットで恩恵を受ける事が出来れば良いのですが、必ずしもそうとは限りません。低炭素住宅で家を建てる場合は、以上の点を留意する必要があります。
ここからは、やや専門的なお話になりますので、参考程度にご覧下さい。実際に、低炭素住宅の認定を受けるには、I.技術基準【必須項目(定量的評価項目)+選択項目】及びII.基本方針等の基準に適合する必要があります。
I.技術的基準(評価期間による事前審査が可能な基準)「法第54条第1項第1号」
●必須項目(定量的評価項目)
・省エネ法の省エネ基準と同等以上の熱性能確保すること(外皮の熱性能 平成11年基準レベル相当)。
・省エネ法の改正省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%になること。
●選択項目
・低炭素化に資する措置を行うこと。
II.基本方針等の基準「法第54条第1項第2号」
●計画内容が基本方針に照らして適切であること。
●資金計画が計画を確実に遂行するために適切であること。
以下のサイトに、さらに詳しい情報がありますので、参考にしてください。